電子決済等代行業に係る表示

電子決済等代行業に係る表示について

銀行法第52条の61の8の規定に基づき、J Sync株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供する「fundingtool」に関し、次のとおりご説明いたします。

  1. 電子決済等代行業者の商号、名称又は氏名及び住所
    • 商号 : J Sync株式会社
    • 住所 : 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号
  2. 電子決済等代行業の権限に関する事項
    • 当社は、利用者のために、利用者の委託に基づいて金融機関への振替又は振込の指図の伝達及び金融機関からの情報の取得等を行うサービス(以下、「本サービス」という。)を提供します。
      当社が行う電子決済等代行業は、提携先の銀行が行うサービスではありません。また、当社は電子決済等代行業者としての業務を行うものであり、銀行を代理する権限を有しません。
  3. 電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項
    • 当社は、当社の実施した電子決済等代行業により利用者自身に損害が発生した場合は、本サービスの利用契約及び当社と金融機関の契約内容に基づき、当社の故意又は重過失に基づく場合についてのみ、直接かつ現実に発生した損害の限度で補償を行います。なお、これ以外の損害(利用者のデータの使用機会の逸失、その他の一切の間接損害、特別損害、付随損害、派生損害、逸失損害、データ喪失損害を含みますが、これらには限定されません。)については一切の責任を負わないものとします。
      ただし、当社の故意または重過失により利用者に発生した損害が本サービスにおける預金等の不正な払戻しに起因するものである場合には、「銀行との契約内容」の「1.利用者に生じた損害の賠償責任の分担について」に定める内容に基づき、利用者に補償を行います。
  4. 電子決済サービスにおける不正取引による損失の補償方針に関する事項
    • 損失の補償の有無及び内容
      当社は、本サービスに関して、利用者の意志に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより利用者に損失が発生した場合には、利用者の責に帰すべき事由による場合を除き、当該損失について補償を行います。ただし、銀行等が利用者に当該損失の全部又は一部を補償した場合は、この限りではありません。
    • 補償手続きの内容
      利用者は、損失が発生した日(継続して複数回の損失が発生した場合はその最終の損失発生日)から30日以内に、当該損失が発生した事実を当社に通知するものとし、当該通知後速やかに、当社に対して損失額、損失発生日、損失発生の経緯その他当社が通知を求めた事項につき、必要な書類を添付して申告するものとします。また、利用者は、その被害について、警察署にも申告しなければならないものとします。
    • 当社と銀行等の補償の分担に関する事項
      銀行等との契約内容」に従うものとします。
    • 補償に関する相談窓口及びその連絡先
      5.に定めるお問い合わせ先までご連絡お願いします。
    • 不正取引の公表基準
      当社は、本サービスに関して、不正取引が発生した場合又はそのおそれがある場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、又は、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに銀行等と協力の上必要な情報を公表いたします。
  5. 利用者からの苦情又は相談に応じる営業所等の連絡先
  6. 電子決済等代行業者の登録番号
    • 関東財務局長(電代)第112号
  7. 利用者が支払うべき手数料、報酬等
    • 利用者が支払うべき手数料はありません。
  8. 電子決済等代行業を行う場合において、指図に係る為替取引の額の上限
    • 利用者が指定する金融機関の制限に準じます。具体的な内容については、ご利用予定の金融機関へお問い合わせください。
  9. 利用者との間で継続的に電子決済等代行業に係る行為を行う場合における、契約期間及びその中途での解約時の取扱い
    • 契約期間の定めはありません。
      解約時に手数料はかかりません。
  10. 利用者からの当該利用者に係る識別符号等の取得
    • 当社は、本サービスにおいて、識別符号等(金融機関が発行するインターネットバンキング等のID及びパスワード)の取得を行いません。
  11. その他当該電子決済等代行業者の行う電子決済等代行業に関し参考となると認められる事項
    • ISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム)認証取得による情報保護体制を構築しております。

GMOあおぞらネット銀行との契約内容

J Sync株式会社(以下、「当社」といいます。)は、銀行法第52条の61の10の規定に基づき、GMOあおぞらネット銀行株式会社(以下、「銀行」といいます。)との契約内容の一部について公表いたします。

  1. 利用者に生じた損害の賠償責任の分担について
    1. 当社は、利用者のために、利用者の委託に基づいて銀行への振替又は振込の指図の伝達及び銀行からの情報の取得等を行うサービス(以下、「本サービス」という。)に関して利用者に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、本サービスの利用規約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、本サービスの利用規約に従い、利用者に生じた損害を賠償又は補償する。ただし、当該損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合、当社は、銀行が定める口座不正使用補てん規定(個人のお客さま)及び口座不正使用補てん規定(事業者のお客さま)※に定める補償の考え方に基づき、利用者に補償を行うものとする。
    2. 当社は、前項に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が専ら銀行の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、当社が利用者に賠償又は補償した損害を銀行に求償することができる。また、当社は、前項に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償又は補償した場合であって、当該損額が銀行及び当社双方の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、銀行に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上銀行と合意した額を求償することができる。
    3. 当社が⑴に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を賠償又は補償した場合において、当該損害が、銀行又は当社のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、銀行及び当社は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行う。
    4. 銀行は、銀行が利用者に提供する銀行のサービス若しくは銀行が当社に別途差し入れる仕様書の仕様によるAPIに関して利用者に生じた損害を、利用者に対して賠償若しくは補償した場合、又はやむを得ないと客観的かつ合理的な事由により判断して本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償若しくは補償した場合、以下のとおり当社に求償できる。
      ①当該損害が専ら当社の責めに帰すべき事由によるものであることを銀行が疎明したときは、銀行が利用者に賠償又は補償した損害を当社に求償することができる。②当該損害が銀行及び当社双方の責めに帰すべき事由によるものであることを銀行が疎明したときは、当社に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさ等を考慮して、誠実に協議の上当社と合意した額を求償することができる。③当該損害が、銀行又は当社のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、銀行及び当社は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行う。

      ※GMOあおぞらネット銀行規定、約款一覧(https://gmo-aozora.com/provision/

  2. 当社が取得した利用者に関する情報(以下「利用者情報」といいます。)の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに、当該措置を行わなかった場合に銀行が行うことができる措置について
    1. 当社は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ本サービスの利用規約に従って取り扱うものとする。
    2. 当社は、本サービスに関し、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を、当社の費用と責任において行うものとする。
    3. 銀行は、当社が虚偽又は誤認のおそれのある表示を行い、その他誤認防止、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い若しくは安全管理又は法令等遵守の観点から問題があると客観的かつ合理的な事由により判断するときは、当社に対して改善を求めることができ、合理的な期間内に改善が十分になされていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、当社に事前に通知した上で、API連携を停止することができる。ただし、銀行は、当社が虚偽又は誤認のおそれのある表示を行い、その他誤認防止、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い若しくは安全管理又は法令等遵守の観点から高度に問題があると客観的かつ合理的な事由により判断するときは、改善を求めることを経ずに、API連携を停止することができる。
  3. 当社が電子決済等代行業再委託者の委託を受けてAPI接続等を行う場合において、電子決済等代行業再委託者の業務に関して当該電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当社が行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に銀行が行うことができる措置に関する事項
    1. 当社は、電子決済等代行業再委託者の名称、連鎖接続の内容、開始時期その他予め両当事者が合意した事項を銀行に事前に通知することにより、連鎖接続を行うことができる。
    2. 当社は、電子決済等代行業再委託者に対し、2.と同等の義務を負わせ、電子決済等代行業再委託者の費用と責任においてこれを遵守させる。
    3. 当社は、電子決済等代行業再委託者に対し、当該電子決済等代行業再委託者のセキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために、電子決済等代行業再委託者との間で連鎖接続の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行うものとする。銀行は、電子決済等代行業再委託者に前項の義務の不履行があり、又は、当社が電子決済等代行業再委託者に対するかかる指導若しくは改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、当社に当該電子決済等代行業再委託者との連鎖接続の停止を求めることができるものとし、又は当社が相当期間内に当該電子決済等代行業再委託者との連鎖接続を停止しない場合にAPI連携を制限若しくは停止することができるものとする。