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2021.09.02
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暗号資産とは、仮想通貨のことです。一般的な通貨(法定通貨)とは異なり目に見えるものではなく、インターネット上のやり取りのみにおいて存在します。また、やり取りは電子的に記録されるので、紛失や盗難の恐れがありません。
暗号資産は特定の国が発行した法定通貨ではありませんが、代金の支払いなどに使用することができ、日本円やユーロなどの法定通貨と交換することが可能です。需要と供給の関係によって価値が大きく変わるため、投資商品のひとつとしても用いられることがあります。
暗号資産は需要と供給の関係で価値が変動するため、価格が低いときに購入して値上がり後に売却することにより利益を獲得することができます。利益については課税対象となるので、正しく税処理しなくてはいけません。
暗号資産による所得は雑所得として計算します。
例えば、ビットコイン(BTC)を1BTC=10万円のレートで5BTC購入し、1BTC=15万円のときにすべてを売却した場合は、課税所得額は以下のように求められるでしょう。
5×15万円-5×10万円=25万円
暗号資産による利益は雑所得として処理されるので、給与所得などの他の所得と合算して所得控除を除き、所得税率(課税所得額の5~45%)をかけて所得税額を計算します。また、別途、復興特別所得税(所得税額の2.1%)と住民税(課税所得額の約10%)も課税されるので、全体として課税所得額の約15~55%を納税しなくてはいけません。
また、暗号資産は売却するときだけに課税されるわけではないことにも注意が必要です。暗号資産を使って何かを購入する際にも、暗号資産を入手したときよりも暗号資産の価値が増えている場合には購入時に得られた利益に対しても課税の対象となります。
暗号資産が分裂し、新たな暗号資産を取得することがあります。この場合は、取引を行ったわけではなく利益が生じたわけでもないため、課税されません。
一方、暗号資産をマイニングにより取得した場合は、利益が生じることになり課税対象となります。マイニングにより取得した価額から取得にかかった費用と手数料を差し引き、他の所得と合算して雑所得として計算しましょう。
NFT(Non-Fungible Token)とは、非代替性のデジタル資産のことです。例えばデジタルアート作品やオンラインゲームなどで、いずれも世界にただひとつしかない唯一無二のものとして存在します。
近年ではNFTに対する注目が高まり、著名デザイナーによるデザイン画や、著名人と著名デザイナーのコラボ作品などが数億円、数十億円の高値で取引されることも珍しくありません。
NFTも暗号資産も、いずれも実体がなくオンライン上でのみ存在しているという点は同じです。しかし、暗号資産は唯一無二のものではないのに対し、NFTはすべて一点もので同じ価値を持つものがないという点が異なります。
例えば暗号資産のうちのひとつ、ビットコインを50BTC保有したとしましょう。ビットコインは取引所であればどこでも入手できるので、同じように50BTC保有することも、さらに多くを保有することも可能です。一方、NFTはそれひとつのみしか存在しないため、同価値のものはあっても同等のものはありません。
暗号資産も新しい価値ですが、NFTはさらに新しい価値です。暗号資産のひとつであるビットコインやイーサリアムにブロックチェーン技術を用いて唯一無二の価値を付与する検証が行われ、NFTという概念と価値が誕生しました。
NFTはいずれも一点もののため、オークションのように一つひとつ個別に価値が決まります。暗号資産のように活発に市場取引されているわけではないので、売買の実績も多いわけではありません。そのような事情もあり、まだ法規制ができていないのが実情です。
まだ法規制ができていないNFTですが、利用して利益を得たのであれば、何らかの形で税金を支払う必要があります。例えば200万円でNFTのデジタルアートを買い、300万円で他の人に売るのであれば、差額の100万円が課税対象になるかもしれません。
NFTは暗号資産のように相互に交換できる財産ではなく、金や山林のように代替性が低い財産です。そのため、雑所得ではなく譲渡所得として税処理される可能性があるでしょう。
あくまでも可能性の話ですが、NFTが譲渡所得として税処理される場合は、所有期間が5年を超えると「長期譲渡所得」、5年以下の場合は「短期譲渡所得」と区別されることになります。短期譲渡所得のときは全額が所得金額として扱われますが、長期譲渡所得であれば半額が所得金額となるため税額も減ると考えられるでしょう。
暗号資産によって利益を得た場合は雑所得として税処理します。暗号資産を売却したときや暗号資産を用いて精算したときなどには、正しく雑所得として計算しましょう。
一方、NFTについては税処理の方法がまだ決まっていません。譲渡所得で計算する可能性がありますが、その場合は所有期間によって課税対象額が変わります。不明点については税務署などに相談してみましょう。