記事

不動産投資

2021.11.08

【連載:不動産投資は購入してからがスタート!意外と知らない賃貸管理の基本】①賃貸管理の種類と内容

【連載:不動産投資は購入してからがスタート!意外と知らない賃貸管理の基本】①賃貸管理の種類と内容

賃貸管理形態の種類

賃貸管理には、大きく分けて「委託管理」と「自主管理」があります。

委託管理

委託管理とは、賃貸住宅の賃貸管理について不動産会社などへ業務委託して管理するものです。
委託する管理の内容は「入居者管理」「建物管理」「募集業務」に分けられます。

委託管理とは、賃貸住宅の賃貸管理について不動産会社などへ業務委託して管理するものです。
委託する管理の内容は「入居者管理」「建物管理」「募集業務」に分けられます。

委託管理のメリットは、賃貸管理は督促やクレーム対応など面倒なことも多いため、大半を委託することでオーナーの手間を省くことができる点です。
また、すべての業務を1社に任せることもできますが、それぞれの業務を別々の会社に依頼しても良いので、得意不得意や費用も考慮して分離して依頼することも可能です。

入居者管理の種類

委託管理の「入居者管理」について、委託先の不動産会社によって委託内容が異なります。
種類としては以下が一般的です。

建物管理の種類

建物管理は、以下の4つに分けることができます。

自主管理

自主管理とは、オーナー自ら「入居者管理」と「建物管理」を行い、賃貸募集のみ不動産会社に依頼するというのが一般的です。
以下の対応をオーナー自ら管理を行う必要があります。

・毎月家賃等を入居者から徴収
・滞納のチェックや、滞納した場合は督促を行う
・入居者からのクレーム対処
・建物の清掃や簡単な補修
・大規模な修繕や退去時の修繕を専門業者へ発注

自主管理のメリットは、管理会社への委託費が節約でき、賃貸物件についてオーナーがすべて把握できる点です。
一方のデメリットは手間がかかり、副業で賃貸経営をしている場合、時間的な面で運営が難しい点です。

まとめ

賃貸管理は、オーナーの考える方針で決めることができます。

自主管理は管理費用が抑えられますが、時間と手間がかかるだけでなくクレーム対応など胆力も必要になります。
一方、委託管理は費用がかかりますが、オーナーの負担は軽減されます。例えば普段は会社員で兼業オーナーの場合は、費用がかかっても全て任せるというのも選択肢です。
ある程度時間が割けるなら、業務ごとに委託先を分けて部分的に自主管理することで費用を軽減するということも可能です。

まずは、オーナーが自らの判断で自主管理または委託先の選定など主体的に判断するようにしましょう。

秋津 智幸
tomoyuki_profile

不動産サポートオフィス 代表コンサルタント。
公認不動産コンサルティングマスター 、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(AFP、ファイナンシャルプランニング技能士2級)。

横浜国立大学卒業後、神奈川県住宅供給公社に勤務。その後不動産仲介会社等を経て、独立。現在は、自宅の購入、不動産投資、賃貸住宅など個人が関わる不動産全般に関する相談・コンサルティングを行う。その他、不動産業者向けの企業研修や各種不動産セミナー講師、書籍、コラム等の執筆にも取り組んでいる。

この記事を書いたスタッフ

OWNERS.COM編集部