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2026.09.14
大学・大学院卒で定年退職した人の退職給付は、平均1,896万円です。そして22歳で入社して60歳で定年を迎えた場合(勤続38年)、この金額に税金は一切かかりません。退職所得控除が2,060万円あるためです。
退職金は税制上、かなり手厚く優遇されています。ただしその優遇は勤続年数で大きく変わり、受け取り方や他の一時金との順序によっては、本来使えるはずの控除が減ることもあります。
この記事では、次の3つを順に整理します。
この記事の目次
退職金の相場を示す公的な調査で最新のものは、厚生労働省の「就労条件総合調査」です。定年退職者が受け取った金額の平均は次のとおりです。
| 学歴・職種 | 退職給付額 |
|---|---|
| 大学・大学院卒(管理・事務・技術職) | 1,896万円 |
| 高校卒(管理・事務・技術職) | 1,682万円 |
| 高校卒(現業職) | 1,183万円 |
勤続20年以上かつ45歳以上の定年退職者が対象で、令和4年の1年間に支給された(または支給額が確定した)金額です。退職一時金だけでなく、退職年金の年金現価額を合わせた金額である点に注意してください。一時金だけを受け取る場合は、これより少なくなります。
なお、退職金の相場としてよく引用される日本経済団体連合会「退職金・年金に関する実態調査」は、2021年度の調査をもって終了しており、以後は更新されていません。就労条件総合調査は5年おきに退職給付を調べているため、令和5年調査が現時点で最新です。
相場はあくまで平均です。退職金の額は勤続年数、役職、会社の制度によって大きく変わるため、自分の見込額を早めに確認してください。
そもそも退職金制度がない会社もあります。退職給付(一時金・年金)の制度がある企業の割合は、次のように推移しています。
| 調査年 | 全体 | 1,000人以上 | 300〜999人 | 100〜299人 | 30〜99人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成30年(2018年) | 80.5% | 92.3% | 91.8% | 84.9% | 77.6% |
| 令和5年(2023年) | 74.9% | 90.1% | 88.8% | 84.7% | 70.1% |
直近の調査では全体で5.6ポイント低下し、なかでも従業員30〜99人の企業が7.5ポイントと最も大きく下がっています。ただし平成25年(2013年)の75.5%から平成30年には80.5%へ上昇しているため、長期的に一貫して減り続けているわけではありません。
出典:厚生労働省「令和5年 就労条件総合調査」「平成30年 就労条件総合調査」
退職金には所得税(および復興特別所得税)と住民税がかかります。ただし他の所得とは分けて計算する「分離課税」で、退職所得控除と2分の1課税という2つの優遇があるため、実際の負担は給与に比べてかなり軽くなります。
まず、退職金から差し引ける控除額を勤続年数から計算します。
■ 退職所得控除額
勤続20年以下 = 40万円 × 勤続年数
※ 80万円に満たない場合は80万円
勤続20年超 = 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)
■ 課税退職所得金額
(退職金 − 退職所得控除額)× 1/2
勤続年数に1年未満の端数があるときは、1年に切り上げます。たとえば勤続37年3か月なら38年として計算します。障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、控除額に100万円が加算されます。
この課税退職所得金額に所得税の税率をかけ、住民税は一律10%をかけます。
実際にいくらかかるのかを、いくつかのパターンで計算しました。
| 勤続年数 | 退職金 | 退職所得控除 | 課税退職所得 | 所得税+復興税 | 住民税 | 税額合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38年 | 1,896万円 (大卒定年の平均) |
2,060万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 38年 | 2,200万円 | 2,060万円 | 70万円 | 35,735円 | 70,000円 | 105,735円 |
| 38年 | 2,500万円 | 2,060万円 | 220万円 | 125,072円 | 220,000円 | 345,072円 |
| 30年 | 2,000万円 | 1,500万円 | 250万円 | 155,702円 | 250,000円 | 405,702円 |
| 30年 | 1,500万円 | 1,500万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 20年 | 1,000万円 | 800万円 | 100万円 | 51,050円 | 100,000円 | 151,050円 |
| 10年 | 500万円 | 400万円 | 50万円 | 25,525円 | 50,000円 | 75,525円 |
相場どおりの退職金なら、税金はかかりません。勤続38年の退職所得控除は2,060万円で、大学・大学院卒の平均1,896万円はその枠に収まるためです。控除額を超えた場合も負担は軽く、140万円超えても税額は約10万6千円にとどまります。
課税退職所得金額の1,000円未満を切り捨て、所得税は速算表により計算し、復興特別所得税は所得税額の2.1%、住民税は10%として算出した概算です。他の控除や同じ年に受け取った他の退職手当等は考慮していません。
退職所得控除は、勤続21年目から1年あたりの増え方が大きくなります。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 | 1年あたりの増加 |
|---|---|---|
| 19年 | 760万円 | +40万円 |
| 20年 | 800万円 | +40万円 |
| 21年 | 870万円 | +70万円 |
| 25年 | 1,150万円 | +70万円 |
| 30年 | 1,500万円 | +70万円 |
| 38年 | 2,060万円 | +70万円 |
| 40年 | 2,200万円 | +70万円 |
勤続20年までは1年あたり40万円ずつ、21年目からは70万円ずつ増えていきます。転職や早期退職を検討している場合、この境目を知っておくと判断材料になります。
勤続年数が短い場合は、2分の1にする計算が制限されます。
短期退職手当等は「全額が2分の1の対象外になる」と誤解されがちですが、300万円までは通常どおり2分の1で計算します。
退職金を受け取るときは、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出します。これを出すかどうかで、源泉徴収される金額がまったく変わります。
| 源泉徴収される金額 | 確定申告 | |
|---|---|---|
| 提出した | 退職所得控除と2分の1計算を反映した正しい税額 | 原則として不要 |
| 提出しなかった | 退職金の額に一律20.42% | 必要(申告して精算する) |
提出しなかった場合、控除が一切考慮されないまま20.42%が差し引かれます。たとえば2,000万円の退職金なら約408万円が源泉徴収され、本来なら税金ゼロだった人も、確定申告をしなければ戻ってきません。手続きを忘れないことが、最も確実な節税になります。
見落とされがちな点として、退職所得は所得税の「合計所得金額」に含まれます。確定申告が不要な場合でも、扶養控除や配偶者控除の判定にあたっては加算しなければなりません。
そのため、配偶者や親族の扶養に入っている人が退職金を受け取ると、その年は扶養の要件を超えて、扶養から外れることがあります。
一方で住民税では、源泉徴収された退職所得は合計所得金額に含めません。所得税と住民税で扱いが逆になるため、確定申告書や扶養控除等申告書には「退職手当等を有する配偶者・扶養親族・特定親族」を記載する欄が設けられています。ここへの記載を忘れると、住民税の非課税判定や保険料の算定で不利になることがあります。
会社の制度によっては、退職金を一時金と年金のどちらで受け取るか、あるいは併用するかを選べます。税金のかかり方がまったく違うため、仕組みを理解したうえで選ぶ必要があります。
| 一時金で受け取る | 年金で受け取る | |
|---|---|---|
| 所得の種類 | 退職所得(分離課税) | 雑所得(公的年金等) |
| 使える控除 | 退職所得控除 +2分の1課税 |
公的年金等控除 (65歳以上は最低110万円) |
| 他の所得との合算 | 合算しない | 公的年金などと合算される |
| 国民健康保険料・ 介護保険料 |
算定の対象にならない | 受給期間中、毎年の算定に含まれる |
| 受取総額 | 支給額のまま | 受取までの期間に運用益が 上乗せされる場合がある |
公的年金等控除の最低額は、65歳以上で公的年金等の収入が330万円未満、かつ公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合に110万円です(65歳未満は収入130万円未満で60万円)。合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除額が下がります。
意外と知られていないのが、社会保険料への影響です。
一時金で受け取った退職所得は、住民税では支払い時に分離課税されて課税関係が完結します。その結果、翌年度の住民税の所得情報に取り込まれず、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の算定基礎に入りません。
一方、年金で受け取ると公的年金等の雑所得となり、受給している間は毎年、これらの保険料の算定に含まれます。70歳以上の医療費の窓口負担割合は課税所得で判定されるため、同じ方向の影響が出ることがあります。
ただし会社の健康保険に加入している70歳未満の方は、高額療養費の区分が標準報酬月額で決まるため、退職金の受け取り方では変わりません。
ただし「保険料の面では一時金が有利」だからといって、総合的に一時金が有利とは限りません。年金で受け取れば運用益が上乗せされる場合があり、公的年金等控除の範囲内に収まれば所得自体が生じないこともあります。保険料は判断材料のひとつです。
どちらが有利かは人によって変わります。次の3点を順に確認してください。
iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型DCの老齢一時金を受け取る予定がある人は、受け取る順序と間隔に注意が必要です。同じ人が複数の一時金を受け取る場合、勤続期間と加入期間が重なる部分について、退職所得控除が調整されるからです。
令和7年度の税制改正により、2026年(令和8年)1月1日以降に受け取る退職手当等から、この調整の対象期間が変わりました。
| 受け取る順序 | 2025年まで | 2026年1月以降 |
|---|---|---|
| iDeCoの一時金 → 退職金 | 前年以前4年内 (5年空ければ調整なし) |
前年以前9年内 (10年空ける必要がある) |
| 退職金 → iDeCoの一時金 | 前年以前19年内 (20年空ける必要がある) |
変更なし (前年以前19年内) |
これまでは「60歳でiDeCoを一時金で受け取り、65歳で退職金を受け取る」という間隔でも調整を受けませんでした。2026年1月以降は10年空けないと、勤続期間の重複分だけ退職所得控除が減ります。
9年内という新しい期間が適用されるのは、2026年1月1日以後に受け取ったiDeCo等の老齢一時金についてです。2025年12月31日までに老齢一時金を受け取っている場合は、従来どおり前年以前4年内で判定します。「退職所得の受給に関する申告書」にも両方の記載欄が設けられています。
上の表のとおり、iDeCoが先なら10年、退職金が先なら20年と、順序によって必要な間隔が異なります。この非対称性は誤解しやすいので、自分がどちらの順序になるかを先に確認してください。
iDeCoの仕組みや掛金の上限についてはiDeCoの仕組みと掛金上限の引き上げで解説しています。なお2026年12月1日からは、iDeCoに加入できる年齢が70歳未満まで広がり、掛金の上限も引き上げられます(自営業者等は月7.5万円、会社員・公務員等は企業年金等と合計して月6.2万円。国民年金第3号被保険者は月2.3万円のまま)。
現行制度では、iDeCoに加入できるのは原則65歳未満で、かつ国民年金の被保険者であることが要件です。60歳以降に退職して働いていない場合、保険料を40年納め終えていれば任意加入もできないため、新たにiDeCoを始めることはできません。「退職金を受け取ってからiDeCoで運用する」という使い方は、現時点では多くの人にとって選択できない点に注意してください。
まとまった資金が一度に入ると、運用先を決めなければという気持ちになりますが、順序を間違えると本来避けられた損失を抱えることになります。
退職金の運用で最も多い失敗は、全額を一度に投資に回してしまうことです。金融機関から複数の商品を提案され、内容を十分に理解しないまま契約してしまうケースも少なくありません。
最初にすべきは、1〜2年分の生活費と、医療費や住宅修繕などの予備費を、いつでも引き出せる形で確保することです。この部分は運用に回しません。値動きのある商品しか持っていないと、価格が下がっている時期に売って生活費をつくる事態になりかねません。
「元本確保型」とまとめて呼ばれることがありますが、保護の仕組みも換金のしやすさも商品ごとに違います。
| 元本の扱い | 換金 | 利率の目安 | |
|---|---|---|---|
| 預金 | 預金保険により、1金融機関・預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息が保護される | 普通預金はいつでも。定期預金は中途解約可(適用利率は下がる) | 大手銀行の普通預金 年0.4% 1年定期 年0.5% |
| 個人向け国債 | 国が元本と利子を支払う。満期まで保有すれば元本は減らない | 発行から1年経過後。直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685が差し引かれる | 変動10年 年1.95% 固定5年 年2.24% 固定3年 年1.96% (最低保証 年0.05%) |
| 保険商品 | 商品によって異なる。解約する時期によっては元本割れする | 商品によって異なる | 商品によって異なる |
日本銀行の政策金利が1.00%まで引き上げられたことで、預金や国債の条件は数年前とは大きく変わりました。とくに個人向け国債は、固定5年で年2.24%(2026年9月募集分)と、退職金の置き場所として検討しやすい水準になっています。
預金金利の水準と使いどころについては定期預金の金利水準と使いどころで詳しく解説しています。
生活費と予備費を確保したうえで、当面使う予定のない資金については、値動きのある商品も選択肢に入ります。ただし退職後は、現役世代とは前提が変わります。
商品ごとの特徴は外貨建て保険・株式・不動産クラファンの比較でも整理しています。老後資金の全体像については老後資金2,000万円問題は解決できるのかもあわせてご覧ください。
大学・大学院卒の定年退職者の退職給付は平均1,896万円、勤続38年の退職所得控除は2,060万円です。平均的な金額なら税金はかかりません。退職金は税制上かなり優遇されていますが、その優遇の大きさは勤続年数で決まります。
やるべきことは3つです。
判断に迷う場合は、税理士やファイナンシャルプランナーに、勤続年数・退職金の見込額・公的年金の見込額を揃えたうえで相談すると、具体的な試算を得られます。
本記事は2026年9月時点の情報にもとづいて作成しています。税制や金利、制度は変更される可能性があります。実際の税額や手続きについては、国税庁、お住まいの市区町村、勤務先の担当部署にご確認ください。
本記事は情報提供を目的としたもので、特定の金融商品の購入を勧めるものではありません。投資判断はご自身の状況にもとづいて行ってください。
【出典】国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」「No.2735 同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われるとき」「No.1600 公的年金等の課税関係」「令和8年版 源泉徴収のあらまし」/厚生労働省「令和5年 就労条件総合調査」「平成30年 就労条件総合調査」「2025年の制度改正(確定拠出年金)」/財務省「個人向け国債」(2026年9月募集分)/預金保険機構